サンクスアイで除名される販売行為とは?懲戒処分を受けるって本当?
サンクスアイで除名されることがあるって聞いたんだけど、それって本当?
本当だよ!
ええ~!頑張って活動していても、
いきなり除名にされることがあるってこと?
除名されるのはキツいよね。じゃあ、今回は
サンクスアイの除名について解説していくね。
除名されずに活動を続けていくためにも、しっかりと見ていこう!
サンクスアイで除名される条件とは?
サンクスアイで除名されるってどういうこと?
除名は、いわゆる会員登録の強制解約のことだね。
サンクスアイのビジネスができなくなっちゃうよ。
うわ~、それは大変だね。何をしたら除名になっちゃうのかな?
ルール違反をしたからといって、
すぐに除名されるわけではないよ。除名の条件を見ていこう。
サンクスアイで除名されるのは、法令違反・規約違反により行政機関から指導を受け、その後再び違反行為をした場合です。
サンクスアイにはルールがさまざまありますが、違反行為をすると懲戒処分を受けることになります。違反内容によっては資格停止や書面注意で済みますが、あまりに悪質な行為の場合は行政機関から指導されることに。
行政機関から指導された場合は「あと1回違反行為をしたら除名」というイエローカード状態です。サンクスアイの活動はルールを守って行いましょう。
サンクスアイで除名される行為とは?
なるほど、ルール違反をしたら除名される可能性があるんだね。
具体的にどんな行為をしたらルール違反になるのかな?
違反行為はさまざまあるから、ここでは
「知らなくてうっかりやってしまった」となりがちな行為を
ピックアップして紹介していくね!
非公式の資料で勧誘活動を行う
サンクスアイの仕組みは言葉で説明するだけでは理解しにくく、勧誘するときにも大変に思うでしょう。そのとき「わかりやすいオリジナル資料を用意すればいいじゃん!」と考える方もいるかもしれません。
しかし、公式以外の資料を用いた勧誘活動は禁止されています。非公式の資料によって誤解を生んでしまった場合、サンクスアイでは責任をとれないためです。勧誘活動をするときには、必ず公式の資料を使いましょう。
インターネットを使った宣伝・販売
サンクスアイの勧誘活動っていろいろ大変だなあ……
友達は勧誘しにくいし。そうだ、SNSで宣伝しちゃおう!
SNSで知り合った相手なら気兼ねなく勧誘できるしね!
ストップストップ! それは違反行為だから気をつけて!
えっ、そうなの!?
インターネットを使った勧誘活動は立派な規約違反だから注意してね!
サンクスアイでは、インターネットを利用した宣伝活動はすべて禁止しています。
- SNS
- 電子メール
- ブログなどのホームページ
これらを利用した勧誘をしてはいけません。
また製品をメルカリやヤフオク!など、インターネットを通して販売することも禁止です。勧誘は必ず対面で行いましょう。
ただ、どうしても「どんどんサンクスアイの製品が貯まってしまうから売りたい」というときもあるでしょう。そんなときは、MLM製品の買取業者に売るのがおすすめです。以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
再包装・再ラベル貼り付け
「ネットワークビジネスは印象がよくないかもしれないし、サンクスアイの商品ってことを隠して商品を売ろう!」と考える方もいるかもしれません。
しかし、再包装や再ラベル貼り付けは、いかなる理由があっても禁止されています。扱う商品がサンクスアイの商品であることをきちんと説明した上で販売しましょう。
なお、再包装・再ラベル貼り付けによってサンクスアイに損害が生じた場合は、その額を保証しなければいけません。サンクスアイを退会したあとに問題が起こったとしても、同様です。
販売商品についてウソの説明をする
勧誘するときには、商品を魅力的に紹介するのが大切だよね!
そうだね! 上手に宣伝して「サンクスアイ」に入りたい!って思ってもらおう!
そうだなあ……「このサプリを飲めば絶対に風邪をひかない!」とかどうかな?
それはアウト! ウソの説明をしちゃだめだから注意して!
サンクスアイの製品を説明するときに、ウソの説明をするのは違反行為にあたります。必ず「薬機法」にのっとった説明をしましょう。
薬機法は複雑で難しい法律ですが、しっかりと勉強しておいてくださいね。基本的には「公式で解説されていること以上の効能をうたってはいけない」と覚えておくと、失敗しにくくなります。
収入についてウソの説明をする
サンクスアイのビジネスの勧誘をするときに、「収入の足しになる」「副業になる」といった、収入に関する説明をすることもあるでしょう。しかし、誇張表現や誤解を生む表現をしてはいけません。たとえば……
- 「絶対に儲かる!」
- 「働かなくても権利収入がどんどん入ってくる!」
- 「楽に稼げて誰でも1000万円稼げる!」
このような表現はアウトです。たとえ会員の誰かが成したことであっても、「誰でも」「絶対」「簡単に」などの断定的表現を使うとウソになってしまうので注意しましょう。
相手を騙して勧誘する
サンクスアイの勧誘をするときに、どのように声をかけて相手を呼び出しますか?
「久しぶりに会いたいから、お茶しようよ!」
「オシャレなカフェを見つけたから、一緒に行ってみない?」
このように声をかければ、自然な流れで相手を呼び出せますよね。そのあとで、セミナーに誘いこめば、上手く相手を登録まで誘導できます。
しかし、注意してください。この勧誘はNGです。サンクスアイで禁止されているだけでなく、「特商法」という法律で禁止されています。
ここでポイントになるのは、
- 勧誘を開始するときには、第一声で勧誘をすることを明示しなければいけない
- サンクスアイに勧誘することを告げずに相手を呼び出すときには、公衆の出入りする場所(飲食店など)でなくてはならない
- 公衆の出入りがある場所に呼び出した場合も、そのあとで公衆の出入りのない場所に移動して勧誘してはならない
ということです。簡単にまとめると、相手が「サンクスアイの勧誘をされている」と認識したうえで、あなたの勧誘を受ける必要があります。自然な流れでセミナーに誘い込んで、契約せざるを得ない状況に持ち込むのも禁止です。
不実の告知・威迫
勧誘が成功した相手には、これからも売上に貢献してもらいたいところ。そのため、できればクーリングオフはされたくないと思うでしょう。
その気持ちは仕方のないことですが、だからといって相手の「クーリングオフしたい」という気持ちを妨害してはいけません。
- クーリングオフができることをあらかじめ知らせておく
- 正しいクーリングオフについての情報を伝える
- クーリングオフされないように脅迫してはいけない
これらのルールをきちんと守りましょう。
勧誘で相手に迷惑をかける
「勧誘しなくちゃ」と焦るあまり、相手に迷惑をかける行為をしていませんか?勧誘で相手に迷惑をかけるのは、特商法で禁止されています。
- 不当な時間帯(21:00~8:00)に勧誘する
- 長時間にわたり勧誘する
- 何度も勧誘する
これらの行為はやってはいけません。
判断力のない相手を勧誘する
高齢者や若年層など、判断力が不十分である可能性のある相手には、相手が理解していることを細かく確認しながら勧誘しなければいけません。
特に満75歳以上の相手の場合は、3等親以内の親族に登録の同意を得る必要があります。その際には、サンクスアイで決められた同意書を提出しなければいけません。
ランク購入
サンクスアイでは、高いランクほど稼ぎやすくなっています。そのため、ランクをあげたいと思うのは当然のことです。しかし、ランクをあげるために不当な行いをしてはいけません。
- 他の会員に製品購入を強要する
- 他人名義で製品を購入する
- 無理なく商品できる範囲を超えた大量購入をする
これらの行為は「ランク購入」と呼ばれ、固く禁止されています。
その他の除名行為
今回はいくつかの除名行為をピックアップして紹介しましたが、ほかにも除名行為はあります。
- 製品の転売
- サンクスアイのロゴを勝手に使用する
- 契約書にウソを書かせる
- 他のMLM会員の引き抜きをする
- 大量購入をする
などです。ほかにも、細かいルールがあります。サンクスアイのビジネスをはじめるときにはガイドブックがもらえるので、しっかりと読んでおきましょう。
まとめ
サンクスアイのビジネス活動をするときには、ガイドブックにのっとって活動しましょう。違反行為をした場合、行政機関から指導されることがあります。行政機関から指導された場合は、再び違反行為をしたら除名されてしまうということ。ビジネス活動はルールを守って行いましょう。